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被保険者の条件

 前回記載した内容について
 雇用保険に詳しい知り合いから
 ご指摘をいただきました。
 
 2007年10月1日より、
 「短時間労働者」のうち、
 ①1週間の所定労働時間が20時間以上
 かつ
 ②1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
 の条件に適う場合、
 「正社員等の通常の労働者」と区別なく
 「一般被保険者」として取り扱われることになりました。
 「30時間」という目安は制度上なくなったことになります。

 そうなると問題は①ではあるが、②ではない、つまり
 雇用の見込みが1年未満の場合に、雇用保険の被保険者
 としての資格が得られないことにやはりなります。

 派遣・請負に限らず、1年未満の雇用契約が広がる中
 加入資格が現状のままでよいのか、やはり議論が必要かも
 しれません(失業給付が満12ヶ月の加入を要するという(ただし
 解雇・会社都合の場合は、加入が満6ヶ月以上)現制度も
 同時に検討する必要があります)。

 それにしても(言い訳?)、制度、わかりにくいなあ。
 やはりわからないときには、専門の窓口に相談するのが
 一番のようです。

 ご指摘ありがとうございました。

2011年10月

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