期間の定めのある労働契約
(1)期間途中の解雇について
労働契約法第17条1項
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が
満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」
尚、「やむを得ない事由」については、使用者側が立証責任を
負う。
荒木尚志・菅野和夫・山川隆一『詳説 労働契約法』(弘文堂、2008年)
はとても勉強になった。
だとすれば、派遣や請負などはいつでも自由に解雇できるというのは
法律上認められていないことになる。
法律のことはわからない。でも、非正規として働いていて、解雇の不安、
賃金不払い、契約上の不履行など、「おかしい」と思えば、どんどん
公共の相談機関を利用すべきだ。法律は意外に自分たちを守って
くれる。
たとえば
総合労働相談コーナーという、あらゆる働くことの相談に乗ってくれる
場所が全国にある。年間100万件近くの相談が寄せられている。
困っている人は、遠慮なく訪ねたほうがいい。雇用保険に加入して
いなくても、もちろん利用できる。
近所の相談コーナーについては
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
をみてほしい。
新しい対策も必要だが、
まず大切なのは自分の身を守ること
だと思う。



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コメント (1)
確かに、自分の身は、自分で守ることですよね。
先生のおっしゃる通り法律は、私たちを守ってくれますね。
こういう公共相談機関を知らないで悩んでいる若い人も多いと思います。ありがとうございました。
投稿者: 匿名 | 2008年12月23日 23:29
日時: 2008年12月23日 23:29